大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1208 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人深井龍太郎同鍛治良道の上告趣意は、憲法違反判例違反を主張するけれど

もその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであ

つて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。(控訴趣意においては所論証拠は刑訴三二一条一、二号の書面

であると主張したのに対し、原判決は被告人が第一審でこれを証拠とすることに同

意したものであるから右法条の書面であるとの論旨は失当であると判断したのであ

つて原判決には所論のように刑訴三二六条の解釈を誤つた違法はない。されば違憲

の主張は前提を欠く、また判例違反の主張は具体的に判例を挙示しないので採用で

きない)。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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